埼玉県の中心にある吉見町の行政書士事務所

埼玉県行政書士会  東松山支部  所属
〒355-0167  埼玉県比企郡吉見町大字田甲1201番地38
TEL 090-7244-8667
FAX 0493-54-2694

建設業許可

建設業許可

埼玉県・群馬県・東京都の建設業許可は許可専門の当事務所へ。
建設業の許可

建設業の許可を取得しなくても建設業許可の業務である工事を行うことができます。しかし、請負代金に制限があります。また、最近では、建設業の許可があることを条件として仕事を任せることが多いようです。これは、元請であっても下請であっても同様なようです。
なぜ、建設業の許可を取得していることが条件なのでしょうか。それは、建設業の許可を取得するには各要件を満たさないといけないので、その分だけ許可の無いところよりも信用できるということができ、安心して仕事を任せられるということだと思います。
建設業の許可には請負代金に制限がなくなり、業務を行っていくうえで信用を得ることができ、公共工事の入札に参加できる等の様々なメリットがありますが、その反面、許可を取得した後は、許可の更新があり、毎年、事業年度が終了した後には、埼玉県では事業年度終了報告書という書類を作成し、埼玉県に提出しなくてはならなくなります。埼玉県では事業年度終了報告書という名称ですが、ほかの県では決算変更届という名称だったりします。
このように、建設業の許可は、取得後にも煩雑な手続きが数多くあります。当事務所においては数多くの実績があり、事業に専念して更なる飛躍をしていこうとする事業主の皆様に代わりこれらの煩雑な手続きを代行して、事業主の皆様を後方より支援しております。ご相談のみでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所ご依頼特典

ご依頼人の手間を極力代行!
※行政書士業務をフル活用してご依頼人の手間を省きます。(業務外の行為は代行できませんのでご了承ください。)

ご依頼後の相談料は完全無料!
※建設業許可関連以外にも事業のお悩みやそのほかのご相談も無料ですので、お気軽にどうぞ。

許可後のアフターサービス万全!
※事業年度終了報告書や更新の時期にお知らせしますので、気にせずに事業に取り組めます。

ひとりでも多くの方と出会うために


行政書士小川忠喜事務所では、ご負担軽減を含めてご依頼人やご相談人のところまで当事務所スタッフがご訪問致します。
当事務所にご依頼・ご相談いただいた案件に対して、対応しております。

~当事務所を是非ご利用ください~

建設業許可は実績多数の当事務所にお任せください。

 建設業許可申請料金

 法人申請・新規・知事許可の場合

  ¥150,000- (税別)より

 法人申請・更新・知事許可の場合

  ¥50,000- (税別)より

 事業年度終了報告書・決算変更届

  ¥35,000- (税別)より


※許可申請の場合、別途申請料など法定費用等がかかります。

※申請する内容によって料金加算が発生する場合があります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

建設業許可の内容

建設業の種類
●知事の許可と大臣の許可
・知事の許可……埼玉県内にのみ営業所を設ける場合は、知事の許可を受けることになります。
・大臣の許可……埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合は、大臣の許可を受けることになります。
●一般建設業の許可と特定建設業の許可
・一般建設業
発注者から直接請け負った1件の元請工事につき合計3,000万円以上(建築一式については合計4,500万円以上)(消費税を含む。)の工事を下請けに出さない場合、または下請けとしだけ営業する場合は、一般建設業の許可になります。
・特定建設業
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式については4,500万円以上)(消費税を含む。)となる場合は、特定建設業の許可になります。
●29種類の業種
●許可の手続き
・新規……どこの行政庁からも建設業許可を受けていない場合
・許可換え新規……埼玉県知事許可から大臣許可、埼玉県知事許可から他の都道府県知事許可などの切り換えをする場合
・般・特新規……一般建設業許可のみを受けている者が新たに特定建設業許可を申請する場合や、その逆の場合
・業種追加……一般(特定)建設業の許可を受けている者が、新たに別の業種の一般(特定)建設業の許可を申請する場合
・更新……既に受けている建設業の許可をそのまま続ける場合

建設業許可の申請料
●知事の許可の場合
・新規、許可換え新規、般・特新規……9万円
・更新、業種追加……5万円
●大臣の許可の場合
・新規、許可換え新規、般・特新規……15万円
・更新、業種追加……5万円

建設業許可を取得する要件
(1)経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要件に該当しないこと

詳しい内容については、当事務所まで。お気軽にご相談ください。

事業年度終了報告書(決算変更届出書)

建設業の許可を取得した場合は、決算終了後4か月以内に、許可行政庁に対して事業年度終了報告書(決算変更届)を提出しなければなりません。埼玉県で許可を取得した場合は、埼玉県に対して事業年度終了報告書を作成して提出しなければならないことになります。
決算期を迎えると、決算書類を作成し、それを基に税務署に申告を行うと思うのですが、建設業の許可を取得している場合、更に事業年度終了報告書を作成して、許可行政庁に提出します。この事業年度終了報告書も、決算書類を基にして作成するのですが、要件に沿って作成しなければならないので、非常に面倒な書類です。
事業年度終了報告書の提出を怠ってしまうと、建設業許可の更新手続きができなくなるだけではなく、建設業法による罰則規定を基に罰則の対象となってしまう場合がありますので、非常に重要な書類のひとつでもあります。
当事務所では、下記金額によって事業年度終了報告書の作成から提出を行っております。また、入札参加資格を取得するための経営事項審査にも対応しておりますので、お気軽にご連絡、ご相談ください。

事業年度終了報告書(決算変更届)

作成及び提出手数料¥35,000-(税別)より