廃棄物の水銀について(追記)
10月より変更があります、廃棄物処理業につきまして追記いたします。
前回、特別管理廃棄物に水銀含有の廃棄物が追加されると記事にしましたが、訂正があります。
今回、栃木県に申請に行った際に職員の方に教えてもらい、間違えに気づきました。
追加される水銀含有廃棄物についてですが、石綿含有廃棄物と同じような扱いで追加されるとのことです。
よって、特別管理だけでなく、すべての廃棄物処理業に当てはまります。
各都道府県によって違いがある場合もありますが、更新まで期間が長い場合、変更届のみで許可証の書き換えも行っているみたいです。
一定の期間を過ぎたり、更新等の後は、変更許可が必要になりますので、水銀含有廃棄物を扱っている方、もしくは、ご希望の方は各都道府県の窓口へお問い合わせください。
もちろん、当事務所へのご依頼も随時受け付けております。
よろしくお願い申し上げます。