NPO法人についての改正に迅速対応しています。
NPO法(特定非営利活動促進法)が改正され、平成29年4月1日に施行されました。
未定でありました、貸借対照表の公告の規定が、今年の10月1日より施行されます。
そのため、定款に広告の規定を織り込み、変更の手続きを行わなければならなくなりました。
当事務所では、定款変更手続きをはじめ、毎年、認証権庁への報告等、NPO法人の運営をサポートしております。
手続きを任せたいと思っている法人様、手続きに不安を感じている法人様は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
行政書士小川忠喜事務所
連絡先:090-7244-8667
(行政書士へ直接つながりますので、迅速に対応いたします。)
FAX:0493-54-2694
E-mail:info@ogawaoffice.net
詳しくは、当事務所のHPをご覧ください。