埼玉県の中心にある吉見町の行政書士事務所

埼玉県行政書士会  東松山支部  所属
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こよなくサンダルを愛する行政書士小川忠喜事務所の小川の日常や気になったことを記しています。実は、靴が嫌いで、365日、雨の日も雪の日もサンダルで過ごしていますが、ご依頼人と会うときは、靴で頑張っています。99%は意味のない記事ですが、1%は皆さんに役立つ情報を取り入れていこうと思っています。ちなみに、更新は気の向いた時だけなので、ご了承ください。

どうする

こんにちは。サンダル好きの行政書士の小川です。

先日、風俗営業許可申請のため、市役所に用途地域の証明書を取りに行きました。
風俗営業許可といっても、今回は社交飲食店の許可申請です。
そして、このお店が商業地域で営業するので、市役所の都市計画課で証明書をもらいます。
その証明書を添付して提出するんですね。
この市役所では、都市計画課で証明書を書いてもらい、市民課で証明印をもらって証明書の完成なので、市民課へ行きました。
その市民課で問題が。
この建物が、普段使用する住所の表示と登記上の表示が違うため、同一であることの証明書というものも同時にもらう必要がありました。
しかし、市役所でその建物の履歴を調べてもらうと、途中が記載されていないらしく、証明できないとのこと。
マジか…
いろいろ調べてもらい、ここであろうという証明書が出せるとのことで、その証明書をもらい、提出先と打ち合わせしようということにしました。
後日、打ち合わせをして、無事、許可が下りました。

いやー、よかったです。たまにあるんですよね~。だけど、許可はこういうことがあるのでおもしろい。
やめられませんね。
では、また。