埼玉県の中心にある吉見町の行政書士事務所

埼玉県行政書士会  東松山支部  所属
〒355-0167  埼玉県比企郡吉見町大字田甲1201番地38
TEL 090-7244-8667
FAX 0493-54-2694

風俗営業許可

風俗営業許可

埼玉県・群馬県・東京都の風俗営業許可申請は許可専門の当事務所へ。
キャバクラ・パブ・ホストクラブなど(1号営業)の営業許可

風俗営業のうち、キャバクラ・パブ・ホストクラブなどの1号営業の許可を取得したいと思われている方、また、お困りな方は実績多数の当事務所にお任せください。
風俗営業許可に関する申請書類・図面作成、調査などすべて込みの特別価格にて許可取得のお手伝いをいたします。

 風俗営業許可申請料金

 社交飲食店(第1号)営業許可申請の場合

 ・許可申請書類の作成・図面の作成・現地調査・店舗調査時の同席

  ¥178,000- (税別)より

 マージャン店(第4号)営業許可申請の場合

 ・許可申請書類の作成・図面の作成・現地調査・店舗調査時の同席

  ¥178,000- (税別)より

 深夜酒類提供飲食店営業届出の場合

 ・許可申請書類の作成・図面の作成・現地調査

  ¥158,000- (税別)より


※許可申請の場合、別途申請料など法定費用等がかかります。

※申請する内容によって料金加算が発生する場合があります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

主要営業地域

埼玉県


東松山市・熊谷市・行田市・深谷市・本庄市・さいたま市(大宮区・浦和区・岩槻区など)・上尾市・桶川市・坂戸市・川越市・川口市・蕨市・鴻巣市・北本市・鶴ヶ島市・加須市・羽生市・久喜市・白岡市・春日部市・蓮田市・狭山市・幸手市・飯能市・日高市・秩父市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・朝霞市・新座市・所沢市・入間市・ふじみ野市・富士見市・志木市・越谷市・吉見町・滑川町・川島町・小川町・鳩山町・嵐山町・ときがわ町・寄居町・毛呂山町・越生町・宮代町・杉戸町・伊奈町・皆野町・長瀞町

群馬県


太田市・伊勢崎市・館林市・前橋市・高崎市

そのほかの地域でも対応可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。

ひとりでも多くの方と出会うために


行政書士小川忠喜事務所では、ご負担軽減を含めてご依頼人やご相談人のところまで当事務所スタッフがご訪問致します。
当事務所にご依頼・ご相談いただいた案件に対して、対応しております。

風俗営業許可取得までの流れ(埼玉県の場合)
① ご依頼いただきましたら、店舗の周辺と店舗内を調査して許可取得が可能の店舗なのかを判断します。(ご依頼後、許可取得可能と判断した場合に着手金をお支払いいただきます。)

② 営業許可が取得可能の店舗と判断した場合は、図面作成のための店舗内の測量や座席表作成のための調査、照明の調査を行います。更に必要書類をご用意いただきます。

③ 店舗調査資料と必要書類をもとに申請書類を作成します。

④ 申請書類作成後、店舗所在地の管轄する警察署へ申請します。警察署で申請書が受理、審査されたのち、浄化協会の方と警察署の方が店舗の調査に来る日を決定します。

⑤ 決定日に店舗において浄化協会、警察署の方たちの立会い調査終了後、許可を取得できます。(立会い調査日及び許可証受け取り時は、当事務所スタッフも同席します。)

※④の申請日から許可取得まで、約2か月くらいの時間を要するので、このことを踏まえてスケジュールを組んでください。また、④と⑤に記載のある立会い調査日は、浄化協会や警察署の担当者様のスケジュールによって決められるので、期間が空いてしまう場合があります。

~ 詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせください。~

飲食店営業許可

キャバクラやスナックなどを経営する場合は、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届申請とあわせて飲食店営業許可を受ける必要があります。飲食店営業許可は、開業する店舗の所在地を管轄する保健所に申請します。
当事務所では、同時にご依頼いただくと飲食店営業許可手数料がお得です。お店をスムーズにオープンさせたい方、開店準備でお忙しい方など、新店舗をオープンまたは独立されるオーナー様を完全サポートいたします。

 飲食店営業許可申請料金

 飲食店営業許可の場合

  ¥65,000-(税別)より

 風俗営業許可申請や深夜酒類飲食店と同時にご依頼の場合

 20,000円引きの ¥45,000- で引き受けます。


※許可申請の場合、別途申請料など法定費用等がかかります。

※申請する内容によって料金加算が発生する場合があります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

防火対象物使用開始届・防火管理責任者選任届等

ビルなどで新店舗オープンする場合や特定の使用で建物を使用する場合等、消防署へ防火対象物(建物)の使用開始届や防火管理者を選任してその届出、消防計画を作成してその届出を行う必要があります。
当事務所では、同時にご依頼いただくと飲食店営業許可手数料がお得です。お店をスムーズにオープンさせたい方、開店準備でお忙しい方など、新店舗をオープンまたは独立されるオーナー様を完全サポートいたします。

 消防署へ提出する届出料金

 防火対象物使用開始届・防火管理者選任届・消防計画作成届

  ¥55,000-(税別)より

 風俗営業許可申請や深夜酒類飲食店と同時にご依頼の場合

 20,000円引きの ¥35,000- で引き受けます。


※許可申請の場合、別途申請料など法定費用がかかります。

※申請する内容によって料金加算が発生する場合があります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。