風俗営業許可
風俗営業のうち、キャバクラ・パブ・ホストクラブなどの1号営業の許可を取得したいと思われている方、また、お困りな方は実績多数の当事務所にお任せください。
風俗営業許可に関する申請書類・図面作成、調査などすべて込みの特別価格にて許可取得のお手伝いをいたします。

埼玉県
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群馬県
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そのほかの地域でも対応可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。

行政書士小川忠喜事務所では、ご負担軽減を含めてご依頼人やご相談人のところまで当事務所スタッフがご訪問致します。
当事務所にご依頼・ご相談いただいた案件に対して、対応しております。
※④の申請日から許可取得まで、約2か月くらいの時間を要するので、このことを踏まえてスケジュールを組んでください。また、④と⑤に記載のある立会い調査日は、浄化協会や警察署の担当者様のスケジュールによって決められるので、期間が空いてしまう場合があります。
~ 詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせください。~
キャバクラやスナックなどを経営する場合は、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届申請とあわせて飲食店営業許可を受ける必要があります。飲食店営業許可は、開業する店舗の所在地を管轄する保健所に申請します。
当事務所では、同時にご依頼いただくと飲食店営業許可手数料が半額です。お店をスムーズにオープンさせたい方、開店準備でお忙しい方など、新店舗をオープンまたは独立されるオーナー様を完全サポートいたします。