埼玉県の中心にある吉見町の行政書士事務所

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産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業許可

埼玉県・群馬県・東京都の産廃許可なら許可専門の当事務所へ。
産業廃棄物処理業の許可

産業廃棄物処理に関する許可の種類は以下になります。
1.産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く。)
2.産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を含む。)
3.中間処理業
4.最終処分業
上記2から4に関する許可については、廃棄物の保管や処理の施設など厳しい条件があります。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く。)の許可

下請工事において排出される廃棄物を運搬する場合や工場などから依頼されて廃棄物を運搬する場合などにおいては、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。また、元請工事であっても許可を受けていることが条件である場合もあるようです。さらに、産業廃棄物収集運搬業の許可があれば、入札参加資格を取得できるというメリットもあります。しかし、産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得条件が厳しい部分があったりと手続きも煩雑であり、かつ、更新手続きもあります。当事務所では、数多くの実績があり、お任せいただければ煩雑な手続きを気にすることなく、事業に専念できます。産業廃棄物収集運搬業の許可にはいろいろな要件があります。ご相談のみでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

当事務所ご依頼特典

ご依頼人の手間を極力代行!
※行政書士業務をフル活用してご依頼人の手間を省きます。(業務外の行為は代行できませんのでご了承ください。)

ご依頼後の相談料は完全無料!
※産業廃棄物処理業許可関連以外にも事業のお悩みやそのほかのご相談も無料ですので、お気軽にどうぞ。

許可後のアフターサービス万全!
※更新の時期や条件等をお知らせして許可の失効を防止しますので、気にせずに事業に取り組めます。

複数申請を伴う場合は、割引サービスあり!
※例えば、埼玉県に加えて東京都や群馬県でも許可を取得する場合など、大変お得なプランです。

~当事務所を是非ご利用ください~

産業廃棄物収集運搬業について

許可の取り方がわからない。

忙しいので手続きを任せたい。

事業を行ううえで必要になった。

入札参加資格を取得したい。


こんなお悩みございましたら、当事務所へご相談ください。

ひとりでも多くの方と出会うために


行政書士小川忠喜事務所では、ご負担軽減を含めてご依頼人やご相談人のところまで当事務所スタッフがご訪問致します。
当事務所にご依頼・ご相談いただいた案件に対して、対応しております。

産業廃棄物処理業の許可は実績多数の当事務所にお任せください。

 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管施設を除く。)許可申請料金

 新規許可申請の場合

  ¥120,000- (税別)より

 更新許可申請の場合

  ¥80,000- (税別)より


※許可申請の場合、別途申請料など法定費用等がかかります。

※申請する内容によって料金加算が発生する場合があります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く。)の許可の内容

許可の種類
●産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く。)の許可の種類
・産業廃棄物収集運搬業(21品目)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物に該当するものを収集運搬する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬の許可になります。収集運搬物が特別管理産業廃棄物に該当しない場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可になります。
●許可の手続き
・新規許可申請……許可を受けようとしている都道府県で許可を受けていない場合
・更新許可申請……既に許可を受けている場合で、そのまま継続する場合
・変更許可申請……既に許可を受けている場合で、運搬する品目の範囲を広げる場合
許可の申請手数料(埼玉県の場合)
●産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
・新規許可申請……81,000円
・更新許可申請……73,000円
・変更許可申請……71,000円
●特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
・新規許可申請……81,000円
・更新許可申請……74,000円
・変更許可申請……72,000円
産業廃棄物処理業許可を取得する要件
(1)運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
(2)産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
(3)産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(4)産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(5)欠格事由に該当していないこと。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。