遺言・相続業務
日本では、遺言書通りに相続できない場合があることをご存知ですか。
民法の最後の方に「遺留分」という条文があり、たとえ遺言書で長男ひとりに相続させると残しても、弟や妹がいる場合は、その遺留分の範囲内で弟や妹にも権利があり、大変複雑です。
遺言書に関しても、法律上の要件を満たしていないものは効力がありません。せっかく作った遺言書が無駄になってしまう場合があるのです。
そして、相続時において遺言書がない場合、各相続財産を誰が相続するかを決めることが多いと思います。そんなときは「遺産分割協議書」を作成すると、後日に揉める可能性が少なくなります。
当事務所では、そういった問題を解消して、トラブルを未然に防止するために全力でお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
<成年後見制度とは>
ご自身が身体上や精神上の不自由になった場合のために、あらかじめ財産等の管理を誰かに任せるために契約する制度が成年後見制度です。
裁判所に任せる場合と信頼できる方に任せる場合で少し違いがあり、どのような形で成年後見制度を活用するのか、また、成年後見制度を活用することが適切なのかなど、ご自身にとってどのような計画がよいのかは大変難しい問題です。当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、「終活」とか「エンディングノート」などの関心が高まっています。成年後見制度とちがい、契約ではないのですが、ご家族やご友人などに向けて、ご自身の葬儀の方法や老後のこと、または残したいことや言葉などをしっかりと伝えられるように整理しておくと、今後を安心して過ごせますし、ご自身の尊厳も守られます。ご興味のある方は、当事務所へお気軽にご相談ください。